○熊野市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号及び同条第3項の規定に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの便宜を供与する事業を行うことにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。

2 市は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業所」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、熊野市に住所を有する障害者等とする。

(実施施設)

第4条 地域活動支援センターに関する施設、設備及び人員等の基準については、厚生労働省令の定めるところとする。

(利用の申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、その必要性を審査のうえ、その適否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第6条 この事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、当該負担額を指定事業所に支払う。

2 福祉事務所長は、利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号、第9号及び第3項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項、第3項及び第4項並びに第5項のサービス利用に係る費用とする。

3 共同生活介護及び共同生活支援を利用する者がこの事業を利用する場合は、個別減免後の額を利用者負担上限月額とする。

(利用単価)

第7条 利用単価は、別表に定める単価とする。

(利用に係る経費の支弁)

第8条 福祉事務所長は、指定事業所に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を指定事業所からの請求に基づき支弁するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第59号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第43号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月11日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係) 地域活動支援センター事業等(基準額)

【障害者・障害児】

サービスの内容・種類

施設の種別

区分

利用単価

(円)

給付率

給付額

(円)

利用者負担率

利用者負担額

(円)

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発、その他市が必要と認めた支援

単独

1日超

6,600

0.9

5,940

0.1

660

1日

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1/2日

2,600

0.9

2,340

0.1

260

1/4日

1,300

0.9

1,170

0.1

130

併設

1日超

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1日

4,200

0.9

3,780

0.1

420

1/2日

2,100

0.9

1,890

0.1

210

1/4日

1,000

0.9

900

0.1

100

機能訓練、社会適応訓練、創作的軽作業、生産活動の機会の提供、日中一時支援、その他市が必要と認めた支援

単独

1日超

6,600

0.9

5,940

0.1

660

1日

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1/2日

2,600

0.9

2,340

0.1

260

1/4日

1,300

0.9

1,170

0.1

130

併設

1日超

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1日

4,200

0.9

3,780

0.1

420

1/2日

2,100

0.9

1,890

0.1

210

1/4日

1,000

0.9

900

0.1

100

創作的軽作業、生産活動の機会の提供、日中一時支援、その他市が必要と認めた支援

単独

1日超

6,600

0.9

5,940

0.1

660

1日

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1/2日

2,600

0.9

2,340

0.1

260

1/4日

1,300

0.9

1,170

0.1

130

併設

1日超

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1日

4,200

0.9

3,780

0.1

420

1/2日

2,100

0.9

1,890

0.1

210

1/4日

1,000

0.9

900

0.1

100

強度行動障害・重症心身障害加算

1日につき1回

2,000

0.9

1,800

0.1

200

食事提供加算

1日につき1回

420

0.9

378

0.1

42

入浴加算

1日につき1回

400

0.9

360

0.1

40

送迎加算(障害者)

片道につき

270

0.9

243

0.1

27

送迎加算(障害児)

片道につき

540

0.9

486

0.1

54

注1) 区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注2) 区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注3) 区分欄「1/2日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注4) 区分欄「1/4日」は、4時間未満又は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注5) 強度行動障害加算は、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難が認められる者で、知的障害者更生相談所の意見書により判断する。

重症心身障害加算は、療育手帳A判定のうち知能指数が35以下で、肢体不自由による身体障害者手帳1級若しくは2級(寝たきり、若しくは座れる程度)が重複している者

注6) 食事提供加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に食事を提供することになっている利用者について、食事を提供した場合に適用する。

注7) 入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合に適用する。

注8) 送迎加算は、障害児等の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる障害児等に対し、その居宅、学校と施設との間の送迎を行った場合に適用する。

注9) 日中一時支援とは、障害者の家族の就労支援、障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息又は、障害者の見守り、社会適応するための日常的な訓練その他市町が必要と認めた支援

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熊野市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第107号

(令和5年1月11日施行)