○熊野市集会施設等整備事業費補助金交付要綱
平成18年8月28日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民で構成する自治会等及び公共的団体が、地域住民の交流の場及び地域福祉の増進に寄与するために所有する集会施設等の新築、改築及び修繕事業等を行うために要する費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、熊野市集会施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設は、次に掲げるものとする。
(1) 自治会等が所有する集会所、町民会館、青年会館及び研修所
(2) 公共的団体が所有する漁民センター
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、自治会等及び公共的団体が所有する集会施設等の新築、改築及び修繕事業等とし、地域住民の意向が十分反映され、地域住民の総意を得たものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象外とする。
(1) 家具等(家具、カーテン、電化製品等)の備品を調達する経費
(2) 事業に係る一般事務費、外構工事、土地購入費等の経費
(3) その他事業の直接的費用と認めがたい経費
(1) 新築、改築事業にあっては事業費の10分の5以内の額
(2) 修繕事業等にあっては事業費から5万円を控除した額の10分の4以内の額
(3) 既存の建物にエアコンを設置する場合にあっては事業費から5万円を控除した額の1/2以内の額とし、上限を50万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業費が5万円未満の事業は、全額、自治会等又は公共的団体の負担とする。
3 前2項の規定にかかわらず、バリアフリー推進等の市の施策に関連する事業を実施する場合又は受益人口が極端に少ない(概ね50名とする)等特別の地域事情があると市長が認める場合は別に定める。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。