○熊野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年11月28日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年三重県条例第21号。以下「県指定基準」という。)の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の要件及び手続)

第3条 基準該当障害福祉サービスに係る基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、県指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営し、サービスを提供できるものが、申請を行うことによりこれを行うものとする。

2 前項の要件を満たし、基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 運営規程

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録審査)

第4条 市長は、前条に規定する登録の申請があったときは、指定障害福祉サービス基準に基づき登録審査を行い、登録を認めた申請者に対し基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)を、登録を認めない申請者に対し基準該当障害福祉サービス事業者登録却下通知書(様式第2号)を遅滞なく送付するものとする。

(変更の届出等)

第5条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第3条第2項の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業者廃止(休止・再開)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)

第6条 市長は、支給決定障害者等が、登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めたときは、特例介護給付費を支給する。

2 特例介護給付費の額は、基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定により市長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費の支給申請)

第7条 支給決定障害者等は、特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(様式第5号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他市長が必要と認めたものを添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、県指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。この場合において、特例介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業者が、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供し、法第30条第1項各号に該当した場合に支給される特例介護給付費の支給要件を満たした場合のうち、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示し、特例介護給付費の受領を当該登録事業者に委任したときは、当該登録事業者は、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用のうち、当該特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、県指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、第1項の規定により、基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けることができる。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項に規定する領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めたときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業者」という。)について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消すものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第1項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを三重県知事に提供するものとする。

(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業者番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、登録事業者に関し、第4条の規定により登録を行ったとき、第5条の規定により変更の届出がなされたとき又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年11月28日 規則第63号

(令和4年3月31日施行)