○熊野市不法投棄監視員設置要綱

平成18年10月30日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、不法投棄等の未然防止及び早期発見による廃棄物の適正処理を推進するため、熊野市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び廃棄物の適正処理に対する市民の意識の高揚を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 担当地区を定期的に巡回して不法投棄の監視を行うこと。

(2) 不法投棄者及び不法投棄現場に関する情報を市へ通報すること。

(3) 生活環境の保全及び廃棄物の適正処理の啓発活動に努めること。

(4) その他、市長が必要と認めること。

2 監視員は、不法投棄を発見したときは、不法投棄報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(委嘱)

第3条 監視員は、監視地区の住民の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定数)

第5条 監視員の定数は、市長が必要と認める人員とする。

(身分証明書)

第6条 監視員は、その業務の遂行に当たっては、身分証明書(様式第2号)を携帯し、求めに応じ関係人に提示するものとする。

(解職)

第7条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 本人から辞任の申し出があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

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熊野市不法投棄監視員設置要綱

平成18年10月30日 告示第115号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成18年10月30日 告示第115号