○熊野市駅前景観整備事業費補助金交付要綱
平成18年11月28日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市駅前における景観整備を促進するため、市の指定する整備内容に沿って建造物の修景整備を行う場合に当該整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象区域)
第2条 補助金の交付対象となる区域は、井戸町丸山地区内の市道西川町獅子岩線及び県道木本港熊野市停車場線に面する区域とする。
(補助金の対象整備)
第3条 補助金の交付対象となる整備内容は、別表第1のとおりとする。
(補助金の対象経費と補助率)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市駅前景観整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、修景整備を行う日の前日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設計書又は見積書
(4) 現況写真
(5) 位置図
(6) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、熊野市駅前景観整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 対象整備にかかる領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付時期)
第10条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行った修景整備について適用する。
別表第1(第3条関係)
整備箇所 | 補助金交付の対象となる整備内容 | |
店舗及び一般住宅 | 屋根 | 対象外 |
外壁 | 外壁の色彩はアイボリー系統色を基調とした色 木部や金属等の一部は茶系統色又は木の素材を基調とした色 | |
付属設備 | 別途市と協議する。 | |
車庫・倉庫 | 店舗及び一般住宅と同様とする。 |
別表第2(第4条関係)
補助金交付の対象となる経費 | 補助率 | |
店舗及び一般住宅の外観の修景整備にかかる経費 | 公道に面する部分(建物前面)。ただし、屋号は対象外 | 8/10 |
建物側面。ただし、市長が必要と認める範囲に限る。 | 4/10 | |
その他市長が必要と認めた経費 | 別途市と協議する。 |