○熊野市地域包括ケア会議設置要綱

平成19年3月26日

告示第22号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らせるように、保健・医療・福祉・介護サービス及び地域資源の総合的調整を図るため、熊野市地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域包括ケア会議の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 地域の保健、医療、福祉、介護サービス等の総合調整に関すること。

(2) 高齢者への介護保険内外の各種サービスの充足の状況、問題解決等の検討に関すること。

(3) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(4) その他必要と認められる事項

(委員)

第3条 地域包括ケア会議の委員は、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市の行政機関の職員(高齢者福祉・保健担当者、生活安全担当者、防災対策推進担当者、障害者福祉担当者)

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 市内の医療関係機関(医科・歯科)の職員

(4) 紀南福祉士会の会員

(5) 三重県介護支援専門員協会紀南支部の会員

(6) 熊野市社会福祉協議会の職員

(7) 民生委員児童委員

(8) 病院関係機関の職員

(9) 熊野市老人クラブ連合会の会員

(10) 熊野市連合婦人会の会員

(11) 熊野商工会議所の会員

(12) 熊野警察署の職員

(13) 熊野市消防本部の職員

(14) 紀南介護保険広域連合の職員

(15) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 地域包括ケア会議に議長を置く。

(1) 議長は委員の中から互選する。

(2) 議長は地域包括ケア会議を主宰する。

(3) 議長に事故のあるときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代行する。

(会議)

第6条 地域包括ケア会議は、必要に応じ議長が招集する。

2 地域包括ケア会議は、必要に応じ委員以外の者から意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 地域包括ケア会議の庶務は、熊野市地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年1月6日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

熊野市地域包括ケア会議設置要綱

平成19年3月26日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 告示第22号
平成21年1月6日 告示第1号
平成22年4月1日 告示第55号
平成25年4月1日 告示第23号