○熊野市知的障害者相談員設置要綱
平成19年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、知的障害者の地域生活の支援、関係機関の業務に対する協力、知的障害者援護思想の普及等を行い、もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者
(2) 委嘱しようとする年度の前年度において相談員であった者は、原則として75歳未満の者とし、前年度において相談員でない者は、原則として65歳未満の者
2 市長は、相談員に、その業務を行うにあたって相談員であることを証明する証票を携行させるものする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 相談員は活動日誌により相談の記録をし、月別活動報告書を翌年度4月末日までに一括して福祉事務所長に提出するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、関係行政機関、民生委員(児童委員)、障害者団体等と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は2年間とする。ただし、補欠相談員の委嘱の期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(守秘義務)
第7条 相談員は、その業務を行うにあたっては知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。