○熊野市国民健康保険出産育児一時金受取代理の実施に関する要綱
平成19年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市国民健康保険条例(平成17年熊野市条例第93号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に当たり、被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 出産育児一時金受取代理を利用することができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 出産予定日まで1月以内の被保険者の属する世帯の世帯主
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
(承認又は不承認の決定)
第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、出産育児一時金受取代理の承認又は不承認の決定を行うものとする。
(必要書類の提出)
第6条 医療機関等は、前条第2項の規定に基づく承認の通知があった場合は、出産の事実後速やかに、申請者又は出産した被保険者に交付した分娩費請求書の写し及び出生証明書の写しを、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出があった場合は、申請書を受取代理利用者に返戻するとともに、遅滞なく当該医療機関等に連絡するものとする。
(支給)
第8条 市長は、第6条に規定する必要書類の提出を確認したときは、速やかに出産育児一時金を支給するものとする。
2 市長は、分娩費請求書に記載された金額が、出産育児一時金の支給額を上回る場合は、出産育児一時金の支給額を医療機関等に支払うものとし、分娩費請求書に記載された金額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、分娩費請求書に記載された金額を医療機関等に支払い、出産育児一時金の支給額から分娩費請求書に記載された金額を控除した金額を受取代理利用者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第24号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。