○熊野市津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、市内の津波浸水予測地域(三重県津波浸水予測図の浸水区域及び当該浸水区域に隣接する500m以内の区域。以下「津波浸水予測地域」という。)内において、大規模地震時の迅速な避難行動を確保し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、津波浸水予測地域内の避難路等に面するブロック塀等を除去又は改修する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、レンガ塀、石塀の組積造の塀(門を含む。)その他これらに類するものをいう。
(2) 除去 既存のブロック塀等の全部取り壊し、又は、道路面からおおむね60cm以下の高さにすることをいう。
(3) 改修 既存のブロック塀等を除去後、生垣、フェンス等他の塀へ転換することをいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、津波浸水予測地域内で避難路等に面し、地震発生時に倒壊又は転倒のおそれのあるブロック塀等(国、地方公共団体、公団、公社、事業団体等が所有し、又は実施するもの及び基礎を除く高さが60センチメートル以下のものは除く。以下同じ。)を除去又は改修する事業とする。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、津波浸水予測地域内で避難路等に面するブロック塀等を所有し、前条の除去又は改修事業を行う者とする。
2 補助金の交付を受けることができるのは、一敷地につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) ブロック塀等の除去に要する経費の2分の1以内の額(5万円を限度)
(2) 生垣の整備に要する経費の2分の1以内の額(2万5千円を限度)
(3) フェンスの設置に要する経費の2分の1以内の額(2万5千円を限度)
2 前項各号の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野市津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀等の位置図
(2) 施工前の写真及び配置図
(3) 施工にかかる見積書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第8条 前条の交付の決定をするときは、次に掲げる事項を条件とする。
ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(1) 事業の完了を確認できる写真
(2) 施工業者の請求書又は領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の請求)
第12条 補助金の確定通知を受けた者は、当該通知を受領した日から10日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月12日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。