○熊野市重度障害者等管外施設送迎費補助金交付要綱
平成19年3月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という。)が熊野市外の施設等に通所して対象サービスを利用するための送迎費用(以下「送迎費」という。)を補助することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、熊野市重度障害者等管外施設送迎費補助金(以下「補助金」という。)という。
(定義)
第3条 この告示において「重度障害者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体に障害のある者(身体に障害のある15歳未満の者でその保護者(同法第15条第1項の保護者をいう。)が本人に代わって身体障害者手帳の交付を受けているものを含む。)で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けている者で、その療育手帳の総合判定が最重度又は重度のもの
2 この告示において「対象サービス」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、次の各号のいずれかのサービスで、かつ、重度障害者等が、サービスの支給決定を受けているが、法第79条第2項の規定により三重県知事に届出を行った施設が市内にない等の理由で、市内で利用できないサービスをいう。
(1) 生活介護
(2) 児童デイサービス
(3) 短期入所(療養介護事業に係る施設で実施する場合)
(4) 自立訓練
(5) 就労移行支援
(6) 就労継続支援
(7) 療養介護
(補助対象者)
第4条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 熊野市内に住所を有する重度障害者等で、自宅等から対象サービスを提供する事業所(以下「対象事業所」という。)に次に掲げる交通手段のいずれかを利用して通所する者
ア 自家用自動車
イ NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法第80条第1項の許可を得て行われる有償のボランティア送迎(以下「福祉有償運送」という。)
(2) 法第19条に基づき市から対象サービスの支給決定を受けており、その支給決定の範囲内で対象サービスを利用する者
(補助金の額)
第5条 市長は、補助対象者の申請により当該補助対象者の送迎に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 自家用自動車を利用する場合は、補助対象者の居住地から対象事業所まで、最も有効かつ経済的な交通順路による通所距離1キロメートルあたり20円で算出した額に3分の2を乗じた額
(2) 福祉有償運送を利用する場合は、当該福祉有償運送に要する送迎費の額に3分の2を乗じた額
3 前項の規定にかかわらず、他の制度により交通費の補助を受けている者の補助金の額については、当該算出額から他の制度による補助金相当額を差し引いた額とする。
4 前各項により補助金の額を算出する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(補助の申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類及び関係証明書等を市長に提出しなければならない。
(1) 熊野市重度障害者等管外施設送迎費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書等」という。)
(2) 福祉有償運送を利用した場合は、その利用負担額を証明する領収書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年11月17日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。