○熊野市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成19年4月20日

告示第49号

(目的)

第1条 高齢者の介護予防として、高齢者向けのトレーニングマシンを使用した訓練によって、運動機能の低下を防止し、日常生活動作を改善するとともに、それに伴う行動の変容によって、生活の質の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、熊野市とする。ただし、事業の一部又は全部を市が適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 市内に居住する65歳以上の高齢者で、第1条の目的を理解し、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 事業の参加申込み時に介護保険法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けていない者

(2) 原則として3か月の間、週2回実施施設に通うことができる者

(事業内容)

第4条 高齢者向けのトレーニングマシンを使用し、おおむね3か月を実施期間としてトレーニングを行うものとする。

(申込み)

第5条 事業への参加を希望する者は、熊野市高齢者筋力向上トレーニング事業参加申込書(以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長又は事業の実施者(以下「市長等」という。)に申し込むものとする。

(1) 参加同意書

(2) 主治医の意見書が必要な場合はその意見書

2 第4条に定める事業内容を修了した者(以下「修了者」という。)が、機器を使用する場合は、機器使用申込書を市長に提出の上、自己の責任において使用することができる。この場合、傷害保険等に加入しなければならない。

(参加者の決定)

第6条 市長等は、前条の規定による参加申込みがあった場合は、申込書及び介護保険の地域支援事業において、対象者の要件を満たすことを確認の上、決定する。

2 市長等は、前項の規定により参加の可否を決定したときは、熊野市高齢者筋力向上トレーニング事業参加決定(却下)通知書により、申込者に対してその結果を通知する。

3 申込者が定員に達しないときは、修了者を対象者とすることができる。

(変更等の届出)

第7条 前条の規定により事業への参加の決定を受けた者(以下「参加決定者」という。)は、申込書の記載内容に変更が生じたとき、又は事業への参加を取りやめようとするときは、速やかに市長等に届け出なければならない。

(参加決定の取消し)

第8条 市長等は、参加決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加決定者の事業への参加を中止し、又は参加の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により参加決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長等は、前項の規定により事業への参加を中止し、又は参加決定を取り消したときは、参加決定者に対し通知するものとする。

(機器使用の中止)

第9条 市長等は、必要と認める場合は修了者による機器の使用を中止することができる。

(報告等)

第10条 この事業の委託を受けた者は、関係書類を整理の上、3か月毎の事業実施状況等をその翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(負担金)

第11条 参加決定者が事業に参加する場合及び修了者が機器を使用する場合は、別表に定める負担金を負担しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月18日告示第60号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年2月16日告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

負担金

参加決定者が事業に参加する場合

3か月 5,000円

ただし、利用が第5週目に満たない場合は2,000円とする。

修了者が機器を使用する場合

週1回コース 1か月 500円

週2回コース 1か月 1,000円

熊野市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成19年4月20日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)