○熊野市農業機械の貸出しに関する要綱
平成19年5月23日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市内において、高齢化等により拡大する耕作放棄地を適正に管理しようとする者に対し、農業機械(以下「機械」という。)を貸し出すことにより、農地をはじめ集落の環境保全を図ることを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 機械の貸出しを受けることができる者は、市内の耕作放棄地の地権者又は地権者から管理の依頼を受けた者とする。
(貸出申請)
第3条 機械の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の5日前までに熊野市農業機械貸出申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 貸出の許可は、申請を受け付けた順序により行うものとする。
3 市長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときには、貸出を許可しない。
(1) 機械を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(貸出期間の制限)
第5条 機械は、同一者が引き続き5日以上利用することができない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第6条 機械の貸出許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(貸出許可の取消し)
第7条 市長は、利用者がこの告示に違反したときは貸出許可を取り消すことができる。
2 市長は、前項の貸出許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。
(利用料)
第8条 機械の利用料は無料とする。ただし、機械の燃料、機械の運搬その他の機械の利用に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機械を利用するに当たって善良な管理を行うこと。
(2) 機械の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により貸出の許可を取り消されたときは、機械を十分清掃し、手入れ点検を行った後、速やかに返還すること。
(3) 機械の利用により事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を市長に報告すること。
(4) 機械の利用により生じた事故等について、一切の責任を負うこと。
(損害賠償)
第10条 利用者は、機械を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。