○紀南地区地域公共交通会議設置要綱
平成19年5月30日
告示第62号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、熊野市、御浜町及び紀宝町(以下「関係市町」という。)における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、紀南地区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を関係市町が共同で設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の委員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とし、熊野市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表者
(4) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(6) 国土交通省中部運輸局三重運輸支局長又はその指名する者
(7) 三重県熊野警察署及び紀宝警察署職員
(8) 三重県職員
(9) 関係市町職員
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通会議の運営)
第6条 交通会議は、会長が招集し、議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開とする。
5 会長は、交通会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を交通会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(運賃協議会)
第7条 交通会議は、乗合旅客運送の運賃又は料金に関する事項について協議するため法第9条第4項に規定する協議組織として運賃協議会(以下「協議会」という。)を置くこととする。
2 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表者
(3) 法第9条第4項第2号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者
(4) 関係市町職員
(5) 国土交通省中部運輸局三重運輸支局長又はその指名する者
3 協議会の運営については、第6条の規定を準用する。
4 協議会で協議を行うときは、あらかじめ利用者その他利害関係者、その他住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5 協議会の議決事項は交通会議において会長に報告しなければならない。
(分科会)
第8条 交通会議及び協議会は、必要に応じ協議事項が一又は二の市町のみに係る場合は、当該事項について協議するため、分科会を設置することができる。
3 分科会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 分科会の運営については、第6条の規定を準用する。
5 分科会において決した議事は、交通会議及び協議会で決したものとし、座長は当該議決事項を会長に報告しなければならない。
6 分科会の庶務は、関係市町の担当課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第9条 交通会議及び協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(幹事会)
第10条 交通会議は、協議内容その他交通会議及び分科会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を設置することができる。
2 幹事会の委員は、第3条に規定する者のうち会長が指名する者とする。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 交通会議の庶務は、熊野市市長公室において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(令和6年4月10日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。