○熊野市空き家情報登録制度要綱
平成19年6月15日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市における空き家の有効活用を通して、集客交流を活性化させるとともに都市住民の定住促進を図るため、空き家情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家情報登録制度 熊野市内の空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)に関する登録及び空き家の利用を希望する者に関する登録を通して、空き家を登録した者及び空き家の利用を希望する者に対して、登録された有用な情報を提供するシステムをいう。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 定住 熊野市移住・定住促進基本条例(平成28年熊野市条例第24号)第2条第1号に規定する定住をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家情報登録制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、熊野市空き家情報登録台帳(以下「空き家情報台帳」という。)に登録するものとする。
4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報登録制度を利用することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家情報の登録の抹消)
第6条 空き家登録者は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家に関する登録を抹消したいときは、熊野市空き家情報抹消届(様式第4号)により市長に届出なければならない。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 空き家情報台帳に登録した日から2年が経過したとき。
(3) 第4条の規定による申込みの内容に虚偽があったとき。
(1) 市内に定住し、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 市内に定住し、自然環境、生活文化に対する理解を深め、良き地域住民として生活しようとする者
(3) その他市長が適当と認めた者
(空き家利用希望者台帳の登録の抹消)
第9条 空き家利用希望者は、空き家利用希望者の登録を抹消したいときは、熊野市空き家利用希望者抹消届(様式第9号)により市長に届出なければならない。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供)
第10条 市長は空き家の状況等についての情報をホームページ等で発信するものとする。
2 市長は、必要に応じて、空き家登録者及び空き家利用希望者に対して、空き家情報台帳及び空き家利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(契約等)
第11条 市長は、空き家登録者及び空き家利用希望者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月12日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。