○熊野市表彰規則

平成19年9月26日

規則第37号

熊野市表彰規則(平成18年熊野市規則第61号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市の市政の振興及び産業、文化、教育等の進展に関しその功績が顕著なものを表彰し、もって本市の発展を図り、市民福祉の向上を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、市政功労者表彰、市政特別功労者表彰及び熊野市民栄誉賞とする。

(市政功労者表彰)

第3条 市政功労者表彰は、市民又は本市に関係を有する個人若しくは団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 自己の危険を顧みることなく、人命救助、消火水防、防災及び防犯活動等を行ったもの

(2) 社会道徳を遵守し、一般の模範となるもの

(3) 地方自治、教育、学術、文化、体育、産業、経済、環境、社会福祉、保健衛生その他の分野において、本市の発展又は公共の福祉向上に寄与し、優れた功績があると認められるもの

(4) その他前各号のいずれかに準ずると認められるもの

(市政特別功労者表彰)

第4条 市政特別功労者表彰は、市政功労者表彰を受けたもので、引き続きその功績が卓越するものに対して行う。

2 本市の発展に貢献した功績が特に顕著であるもの又は市長が特に必要があると認めた場合については、前項の規定にかかわらず、これを市政特別功労者として表彰することができる。

(熊野市民栄誉賞)

第5条 熊野市民栄誉賞は、市民又は本市に関係を有する個人若しくは団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) オリンピック競技大会、世界的又はこれと同等な規模のスポーツ競技大会等において、特に優秀な成績を収め、スポーツの振興に貢献し、その功績が特に顕著であると認められるもの

(2) 学術、芸術、芸能の分野において世界的又はこれと同等な規模の成績を収め、文化の振興に寄与したもの

(3) その他熊野市民栄誉賞を贈ることが適当であると市長が認めたもの

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品等を付与することができる。

(追彰)

第7条 被表彰者が表彰前に死亡したときは追彰するものとし、表彰状及び記念品等は遺族に授与する。

(表彰の時期)

第8条 市政功労者表彰は、毎年市制記念日に行う。

2 市政特別功労者表彰は、10年ごとの市制記念日に行う。

3 熊野市民栄誉賞は、必要に応じその都度行う。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の熊野市表彰規則(昭和39年熊野市規則第13号)又は紀和町表彰条例(紀和町条例第14号)の規定に基づき表彰を受けた者は、それぞれこの規則に基づき表彰を受けたものとみなす。

熊野市表彰規則

平成19年9月26日 規則第37号

(平成19年9月26日施行)