○熊野市地域貢献促進事業費補助金交付要綱

平成19年9月19日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する熊野市地域貢献促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項について定めることにより、補助金交付に関する業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野市内に活動の拠点を有し、よりよい地域づくりに自主的、主体的に取り組む団体又はグループ(以下「団体等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等は、補助金を受けることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団等と密接な関係のある団体等

(2) その他市長が適当でないと認めた団体等

(補助対象活動)

第3条 補助対象活動は、団体等がより良い地域づくりのために行う活動のうち当該申請年度内に完了し、かつ、次に掲げるテーマに沿った活動とする。

(1) 地域の活性化に寄与する活動

(2) 地域コミュニティの育成に寄与する活動

(3) 安心安全なまちづくりに寄与する活動

(4) 文化、伝統芸能の保存、継承に寄与する活動

(5) 環境の美化に寄与する活動

(6) 健康の増進に寄与する活動

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、補助金を受けることができない。

(1) 営利を目的とした活動

(2) 宗教活動、政治活動、特定の主義主張に関する活動

(3) 自治会や町内会の草刈、衛生活動、祭事、親睦行事等の恒例的な活動

(4) 広報紙の配布など市行政の補助的役割を担う活動

(5) 他の補助金の交付を受ける活動

(6) 施設整備、物品の購入を目的とする活動

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を上限として、毎年度予算の範囲内において市長が決定する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体等は、熊野市地域貢献促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 実施団体の概要に関する説明書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 会員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには速やかに交付の決定をし、熊野市地域貢献促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により前条の申請を行った団体等に対し通知するとともに、審査結果を公表するものとする。

2 市長は、前項の審査の際に、必要があると認められるときは、申請を行った団体等に事業の説明又は意見を求めることができるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係) 補助対象経費

経費の区分

内容

報償費

講師や有識者、出演者への謝礼等(団体構成員に対するものは除く。)

旅費

講師や有識者の招へいにかかる費用等

需用費

消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕料等

役務費

通信費、保険料等

委託料

専門的知識や技術等を要する業務を外部に委託した費用等

使用料、賃借料

会場や機材等の借上料、コピー使用料等

備品購入費

リースによる対応が不可能な物品で、団体での管理が確実に行えるもの

その他

活動を行う上で必要な経費で、市長が必要かつ適当と認めたもの

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熊野市地域貢献促進事業費補助金交付要綱

平成19年9月19日 告示第89号

(平成19年9月19日施行)