○熊野市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき熊野市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により使用の承認を受けるものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点の使用後には公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を市長に報告するものとする。

3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等から請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、復旧の承認を受けなければならない。

7 市所管の工事においては、工事施工者は市長と公共基準点の復旧について協議しなければならない。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合(市所管の工事及び公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)によりその承認を受けなければならない。

2 市所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第10号)を提出して市長と協議し、公共基準点(一時撤去・移転)回答書(様式第11号)によりその回答を得なければならない。

3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。

(機能回復の施工者)

第7条 前条に規定する公共基準点を再設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は市で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき市で行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第8条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は市が指定するものを使用しなければならない。

3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第13号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は別表を基準とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

工事施工者

市所管

×

×

占用企業者

その他

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

1 ○印は左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。

2 □印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。

3 △印は左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。

4 ×印は熊野市が負担する。

5 設置費用及び測量費用の額は別に定める。

6 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。

7 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。

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熊野市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日 告示第99号

(令和4年3月31日施行)