○熊野市自主防災連絡協議会設置要綱

平成19年11月16日

告示第110号

(設置)

第1条 市内の各自主防災組織相互の交流と情報交換の円滑化を図るとともに日頃から地域住民の連帯と防災意識の高揚に努め、さらには、総体的な防災活動を強化、推進することで「イザという時」に迅速かつ的確な災害活動に資することを目的として熊野市自主防災連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は、次の事項について協議する。

(1) 防災啓発に関すること。

(2) 地域版ハザードマップの作成に関すること。

(3) 地域内各種団体及び事業所等との連携強化に関すること。

(4) 総合防災訓練に関すること。

(5) 他地域自主防災組織との交流・情報の交換に関すること。

(6) 地震等の災害情報の地域住民への発信に関すること。

(7) 熊野市防災会議委員に関すること。

(8) その他防災に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、市内自主防災組織小学校区代表(以下「代表委員」という。)をもって組織する。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長は、代表委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委嘱する。

4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 役員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び参与)

第5条 連絡協議会に顧問及び参与若干人を置く。

2 顧問は、市長、消防長とする。

3 参与は、市職員及び消防本部職員とする。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は、熊野市防災対策推進課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

熊野市自主防災連絡協議会設置要綱

平成19年11月16日 告示第110号

(平成19年11月16日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年11月16日 告示第110号