○熊野市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年2月20日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、手話又は要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)並びに聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が、手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、予算の範囲内で手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。

2 熊野市は、この事業を適切な運営ができると認められる社会福祉法人又は団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する聴覚障害者等

(2) 地方公共団体又は社会福祉団体等

(3) その他福祉事務所長が特に必要と認める者又は団体

(派遣の範囲)

第4条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、福祉事務所長が必要と認める場合に手話通訳者等を派遣するものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産又は労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所及び学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) その他福祉事務所長が特に必要と認める場合

(派遣の申込)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、原則として、派遣を受けようとする日の7日前までに、手話通訳者・要約筆記者派遣申込書(様式第1号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第6条 福祉事務所長は、前条による申込書の提出があったときは、これを審査し、派遣の可否を決定し、手話通訳者・要約筆記者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、手話通訳者等として派遣可能な者を選定し、手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(様式第3号)により依頼する。

(派遣の地域)

第7条 手話通訳者等の派遣できる範囲は、三重県内とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第8条 この事業に係る利用料については、無料とする。

(手話通訳者等の責務)

第9条 手話通訳者等は、手話通訳者等の派遣を受ける者の人格を尊重して、手話通訳又は要約筆記(以下「業務」という。)を行うとともに、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

2 手話通訳者等は、業務終了後速やかに手話通訳者・要約筆記者派遣報告書(様式第4号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

熊野市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年2月20日 告示第14号

(平成31年3月29日施行)