○熊野市環境保全責任者会議設置要綱
平成20年3月3日
告示第16号
(設置)
第1条 地球温暖化対策に関連する施策を全庁的に推進するため、環境保全責任者会議(以下「責任者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 責任者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定
(2) 実行計画による推進施策の策定
(3) 実行計画の点検結果の分析・確認
(4) その他地球温暖化対策の推進に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 責任者会議は、別表に掲げる環境保全責任者(以下「責任者」という。)をもって組織する。
2 責任者会議に、会長を置く。
3 会長は、環境対策課長とする。
4 会長は、会務を掌理し、責任者会議を代表する。
5 会長に事故あるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 責任者会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
(環境保全推進委員会)
第5条 責任者会議が策定した実行計画の推進を行うため、責任者会議に環境保全推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の委員は、各責任者が所属職員のうちからそれぞれ指名する。
3 推進委員会は、責任者会議の会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 責任者会議の庶務は、環境対策課において処理する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、責任者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、その都度責任者会議において定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月10日告示第70号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第44号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
環境保全責任者
市長公室長 |
総務課長 |
防災対策推進課長 |
市民保険課長 |
税務課長 |
健康・長寿課長 |
環境対策課長 |
農林業振興課長 |
水産・商工振興課長 |
観光スポーツ交流課長 |
建設課長 |
地域振興課長 |
福祉事務所長 |
会計課長 |
水道課長 |
議会事務局長 |
教育委員会総務課長 |
選挙管理委員会書記長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
消防長 |