○熊野市保育所延長保育実施要綱
平成20年3月3日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び熊野市保育所条例(平成17年熊野市条例第74号)第4条の規定に基づき、市が保育の実施をしている児童のうち、延長保育を必要と認める児童を保育するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「延長保育」とは、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条及び熊野市保育所規則(平成17年熊野市規則第59号)第9条に規定する保育時間を超えて行う保育をいう。
(延長保育の時間)
第3条 延長保育の時間は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第4条 延長保育の対象児童は、熊野市保育所で保育されている児童であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の就労実態、通勤時間等により、延長保育が必要であると認められる者
(2) その他福祉事務所長が特に必要と認める者
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(延長保育の決定)
第6条 福祉事務所長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、延長保育の要否を決定するものとする。
(延長保育料)
第7条 延長保育に係る保育料は、別表第2のとおりとする。
(延長保育の解除)
第9条 福祉事務所長は、延長保育を受けている児童が第4条の規定に該当しなくなったとき、又は福祉事務所長が延長保育を継続して実施することが不適当と認めたときは、延長保育を解除することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第31号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第38号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月26日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月27日告示第108号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
名称 | 必要量の認定 | 延長保育の時間 | |
金山保育所 | 保育標準時間認定 | 平日 | 午後5時~午後6時 |
土 | 午後1時~午後5時 | ||
保育短時間認定 | 平日 | 午後4時~午後6時 | |
土 | 午後1時~午後5時 | ||
木本保育所 入鹿保育所 | 保育標準時間認定 | 平日 | 午後5時~午後6時 |
保育短時間認定 | 午後4時~午後6時 | ||
新鹿保育所 五郷保育所 | 保育短時間認定 | 平日 | 午後4時~午後5時 |
別表第2(第7条関係)
(月額)
必要量の認定 | 階層区分 | 月曜日から金曜日の午後5時まで | 月曜日から金曜日の午後6時まで | 土曜日の午後5時まで |
保育標準時間認定 | 全区分 | ― | 無料 | 無料 |
保育短時間認定 | A・B1 | 無料 | 無料 | 無料 |
B2~D10 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考 階層区分とは、熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担を定める条例施行規則(平成27年熊野市規則第6号)別表に定める階層区分の定義による。