○熊野市農地災害復旧費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第62号
熊野市農地災害復旧費補助金交付要綱(平成17年熊野市告示第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農地の災害について自力で復旧した者に対し、復旧に要する費用の一部を補助することについて熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「災害」とは暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいう。
(補助金の名称)
第3条 この告示により交付する補助金は、熊野市農地災害復旧費補助金(以下「補助金」という。)という。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、熊野市内において存する農地が災害により被災し、自力で復旧する者とする。ただし、所有者以外の者が復旧する場合は、所有者の承諾を得た者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、各工種毎に別表第1に定める金額を限度として、予算の範囲内で支払うものとする。
(補助金の交付の要件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 復旧に使用する材料は、従前の機能を回復させるものであること。
(2) 補助対象は、農地や農地を保全している施設の復旧であり、かつ、その対象農地が現に耕作されているもの又は耕作が可能な状態に適正に保全管理されている農地で、補助金の交付後5年間は従前の状態を維持出来る農地であること。
(3) 土砂撤去や耕作土搬入による農地の復旧は、河川・水路の氾濫により被災した農地の復旧であること。
(4) 申請箇所毎に、別表第2に示す数量基準を満たす規模の災害であること。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野市農地災害復旧費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 復旧箇所の位置図
(2) 被災写真
(3) 復旧面積展開図又は復旧断面図
(4) 数量計算表
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 完成写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、速やかに補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の熊野市農地災害復旧費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月7日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
工種 | 補助金の額 | 補助金額の上限 |
畦畔復旧(石積) | 2,600円/m2 | 100,000円/箇所 |
畦畔復旧(盛土) | 2,500円/m3 | 100,000円/箇所 |
農地復旧(土砂撤去) | 500円/m3 | 50,000円/箇所 |
農地復旧(耕作土搬入) | 1,600円/m3 | 50,000円/箇所 |
別表第2(第6条関係)
工種 | 数量基準 |
畦畔復旧(石積) | 1m2以上/箇所 |
畦畔復旧(盛土) | 1m3以上/箇所 |
農地復旧(土砂撤去) | 4m3以上/箇所 |
農地復旧(耕作土搬入) | 2m3以上/箇所 表土厚は、10cm以内 |