○熊野市地域活動車の貸出しに関する要綱

平成20年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、市の所有する地域活動車を各種団体等に貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象)

第2条 地域活動車を貸し出すことができる場合は、市内の公共的団体等が団体の用務のために使用するときに限るものとする。ただし、営利、娯楽等の目的には使用することはできない。

(貸出申込)

第3条 地域活動車の貸出しを受けようとする団体の責任者(以下「申請者」という。)は、熊野市地域活動車貸出申込書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 貸出の申込みは、使用しようとする日の1か月前から受け付けるものとする。

(貸出通知)

第4条 市長は、前条の規定による地域活動車の貸出申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、熊野市地域活動車貸出決定通知書(別記様式)により申請者に通知しなければならない。

2 地域活動車の貸出しに際しては、次の条件を付すものとする。

(1) 貸出中に発生した事故、故障等については、申請者が一切の責任を負い、処理を行うとともに、速やかに市長に報告し指示に従わなければならない。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸出しの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 熊野市外へ運行する場合は、乗員1人につき保険金額1,000万円以上の旅行保険等に加入しなければならない。

(5) 車両を損傷した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。

(6) 貸出決定通知後、当該車両の不具合やその他の事情により貸出しを取り消すことがある。この場合において申請者に損害等が生じても市はその責務を負わないものとする。

(7) 使用後は車両を点検、清掃、燃料を満タンに給油して返却し、3日以内に使用報告書を提出するものとする。

(運転手の制限)

第5条 運転手は、当該自動車に係る運転免許取得後3年以上の運転経験を有する者に限るものとする。

(運行範囲)

第6条 地域活動車の運行範囲は、原則三重県内、和歌山県にあっては新宮市、北山村、奈良県にあっては下北山村までとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(熊野市福祉バス貸与規程の廃止)

2 熊野市福祉バス貸与規程(平成17年熊野市告示第14号)は、廃止する。

(平成25年3月26日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市地域活動車の貸出しに関する要綱

平成20年3月31日 告示第63号

(平成29年5月11日施行)