○熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与規則
平成20年3月6日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、近畿大学工業高等専門学校(以下「近大高専」という。)の第3学年までに在学する生徒(編入学生及び転入学生を除く)で、勉学に熱意があり経済的理由により修学が困難な者に対し、三重県立高等学校との学費等の差額を奨学金として貸与することにより、進路選択を拡充し、将来社会に貢献させることを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 この規則により、奨学金を貸与する生徒(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 近大高専に入学し、又は第2学年・第3学年に在学し、修学に堪え得ると認められる者
(2) 本人及び生計を一にする家族(以下「本人等」という。)が熊野市に生活の本拠を有する者
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本人等が本市の住民基本台帳に記載されている者
(4) 熊野市奨学金支給規則(平成17年熊野市教育委員会規則第14号)に定める奨学金を受給していない者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の貸与額は、次のとおりとする。
第1学年 | 年額 | 348,000円以内 |
第2学年 | 年額 | 240,000円以内 |
第3学年 | 年額 | 252,000円以内 |
(貸与人員及び貸与期間)
第4条 毎年度新たに決定する奨学生の人数は、10人以内とする。
2 奨学金の貸与期間は、第1学年入学から第3学年修了までとする。
(奨学金の申請)
第5条 奨学金の申請は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が募集する期間に行わなければならない。
2 奨学金の申請をしようとする者は、教育委員会に次の書類を提出しなければならない。
(1) 熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与申請書(様式第1号)
(2) 在学証明書
(3) 出身学校長の推薦書(様式第2号)
(4) 家庭の状況調書(様式第3号)
(5) 指導要録の写し
(6) 本人等の住民票
(7) 所得証明書
(8) その他教育委員会が必要と認める書類
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、毎年度教育委員会が選考の上決定し、これを熊野市近畿大学工業高等専門学校奨学生決定通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。
2 奨学生に決定された者が指定された日までに誓約書を提出しないときは、奨学金の貸与を辞退したものとみなす。
3 保証人は、熊野市内に居住し、独立の生計を立てている成年でなければならない。
4 保証人は、奨学生にこの規則を遵守させ、奨学金の返還について連帯して責任を負う。
5 奨学生は、保証人が死亡したとき、保証人としての資格を失ったとき又は保証人を辞退したときは、新たに保証人を定め、遅滞なく誓約書を提出しなければならない。
6 教育委員会は、保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(奨学金の貸与)
第8条 奨学金は、年度を4期に分けて貸与する。
(1) 卒業したとき。
(2) 次条第1項の規定により奨学金の貸与を廃止したとき。
4 奨学金には、利息を付けない。
(貸与の廃止及び停止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。
(1) 退学したとき。
(2) 生徒の本分にもとる行為があったとき。
(3) 学業成績が不良となったとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
2 奨学金の貸与を受ける者が休学したとき、その期間について貸与を停止する。ただし、特別な理由があると教育委員会が認めたものについては、停止しないことができる。
(学業成績表等の提出)
第10条 奨学生は、次に定める事項を教育委員会に遅滞なく届け出なければならない。
(1) 毎学年末の成績証明書
(2) 自己及び世帯主並びに保証人の届出した事項に異動があったとき。
(3) その他在学関係の重要な異動があったとき。
(奨学金の返還)
第11条 貸与を受けた奨学金は、卒業した月の翌月から起算して2年据え置き(以下「据置期間」という。)、引き続く10年以内に次に定める方法により返還しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合、繰り上げて又は一括して返還をすることができる。
(1) 年賦
(2) 半年賦
(3) 月賦
2 第9条第1項の規定により奨学金の貸与が廃止されたものについての返還については、教育委員会が別に定める。
3 返還する時期は、次のとおりとする。
(1) 年賦 毎年12月25日
(2) 半年賦 毎年7月25日及び12月25日
(3) 月賦 毎月25日
(4) 前3号に定める日が金融機関の休業日のときは、次の営業日とする。
4 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、繰上げ返還しなければならない。
5 前条第2号の規定は、返還期間中についてもこれを準用する。
(返還猶予)
第12条 奨学金の貸与を受けた者で、次に定める理由により返還が困難であると教育委員会が認めたものについては、その返還を猶予することができる。
(1) 大学又は大学院に進学したとき。
(2) 災害、負傷及び疾病により返還が困難になったとき。
(3) その他やむを得ない事情があると認められるとき。
2 前条第1号の理由によるときは、据置期間はないものとする。
(延滞金)
第14条 教育委員会が正当と認める理由がなく、返還を延滞したときは、熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年熊野市条例第66号)第3条の規定により計算した金額を延滞金として徴収する。
(返還猶予手続)
第15条 返還金の猶予を受けようとする者は、熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金返還猶予申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還免除等)
第16条 熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例(平成20年熊野市条例第31号。以下「条例」という。)別表の熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与規則の項に定める免除の条件(以下この条において「免除の条件」という。)に該当する者は、奨学金の返還を免除する。
2 免除の条件の2に定める市長が認める市内の事業所とは、原則として市内に本社(個人経営の場合にあっては、主な事業所)を有する事業所とする。
3 奨学金の返還免除額は、免除を決定したときの貸与残額を10で除して得た額とする。この場合において、市長は、当該返還免除額を毎年免除するものとする。
4 第1項の規定により奨学金の返還を免除された者が、免除の条件に該当しなくなったときは、当該時点における貸与残額を返還しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日教委規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年9月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与規則の規定は、第11条の規定により平成28年4月1日以降に返還すべき奨学金から適用し、同日前に返還すべき奨学金については、なお従前の例による。
(令和2年度において新たに奨学金の返還を免除する者の特例)
3 貸与を受けた者が、貸与期間終了以降に、市長が認める市外の事業所に就労している場合で、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により著しく収入が減少し、別に定める基準を満たしたときは、令和2年度中に限り条例別表熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与規則(平成20年熊野市教育委員会規則第2号)の項の中欄第1項第3号の規定を適用するものとする。
4 前項の規定により奨学金の返還を免除する場合の返還免除額は、免除を決定したときの貸与残額を20で除して得た額とする。
附則(令和2年6月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 附則第3項及び第4項に規定する奨学金の返還の免除は、令和3年3月31日までの返還に係る債務について適用する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。