○熊野市まちづくり応援寄附条例

平成20年6月20日

条例第21号

熊野市は、吉野熊野国立公園区域内にあって風光明媚なことで知られ、古くから世界遺産熊野古道に代表される豊かな自然と温暖な気候に育まれ、その歩みを着実に進めてきました。先人のたゆまぬ努力により守られてきた自然、歴史、文化をそのままの形で将来の世代に受け継いでいくとともに、人がかがやいて活力と潤いを感じながら熊野市で暮らし、訪れる人にほかにはない熊野市ならではの質の高さを感じていただくなど魅力的なまちづくりに取り組んでいかなければなりません。

その実現のために、熊野市を愛し市政発展を応援していただける人たちによる、寄附を通じた新たな住民参加型のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、寄附者の社会的投資を具体化するため、寄附金を財源として基金を設置及び運用することによって、住民参加型のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象事業)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域まちづくり協働事業

(2) 産業の振興に関する事業

(3) 保健・医療・福祉の充実に関する事業

(4) 教育・文化の振興に関する事業

(5) 生活環境の整備に関する事業

(6) その他目的達成のため市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、熊野市まちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第2条に規定する事業に要する費用に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度の終了後3か月以内に、この寄附金の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市まちづくり応援寄附条例

平成20年6月20日 条例第21号

(平成26年9月24日施行)