○熊野市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年6月20日

告示第95号

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に達する者並びに65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、熊野市国民健康保険税条例(平成17年熊野市条例第94号。以下「条例」という。)第30条第1項第2号の規定に該当することとし、その取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割額をいう。

(2) 資産割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の資産割額をいう。

(3) 被保険者均等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額をいう。

(4) 世帯別平等割額 世帯に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額をいう。

(5) 減額賦課2割軽減該当世帯 条例第28条第1項第3号に規定する保険税の減額に該当する世帯

(6) 減額賦課5割軽減該当世帯 条例第28条第1項第2号に規定する保険税の減額に該当する世帯

(7) 減額賦課7割軽減該当世帯 条例第28条第1項第1号に規定する保険税の減額に該当する世帯

(8) 減額賦課非該当世帯 条例第28条に規定する保険税の減額に該当しない世帯

(保険税の減免の対象要件)

第3条 この告示に基づく旧被扶養者の保険税の減免の対象要件は、次の各号のいずれにも該当する者の属する世帯を対象とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(保険税の減免額)

第4条 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、財産の状況にかかわらず、全額これを免除する。

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、これを免除する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第30条第2項の規定により、熊野市国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については、当初の申請書をもって、翌年度以降も申請があったものとみなすことができる。

(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類

(2) 旧被扶養者異動連絡票

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により、申請者から申請書の提出があった場合において、当該提出のあった申請書及び書類の内容について補正を行う必要があると認めるとき、又は書類が不足していると認めるときは、当該申請者に対して補正又は書類の追加提出を求めるものとする。

(申請内容の審査)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに申請内容を審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、文書等の提出若しくは提示を求め、又は職員をして質問させるものとする。

(減免の決定通知)

第7条 市長は、保険税の減免を決定したときは、申請者に熊野市国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の却下)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、減免を却下する。

(1) 第3条に規定する減免の対象要件に該当しないとき。

(2) 第4条の規定による算定の結果、減免額が生じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) 市長が指定した書類を提出しないとき、又は事情聴取等に応じないとき。

2 市長は、前項の規定により減免を却下したときは、申請者に熊野市国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の適用納期)

第9条 保険税の減免は、申請があった日以後最初に到来する納期に係る保険税から適用する。ただし、特別の事情により、申請書の提出が遅れた場合は、減免の理由が生じた日以後に到来する納期に係る保険税から適用することができる。

(標準処理期間)

第10条 市長は、保険税の減免に係る申請があった場合には、申請を受け付けた日の翌日から30日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 第5条第2項の規定により補正又は書類の追加に要する期間並びに市の休日及び祝日

(2) 申請日が、旧被扶養者の属する世帯の減免対象年度の保険税の額を定める前であった場合における申請日から当該保険税の額を定めるまでの期間

(減免の取消し)

第11条 市長は、条例第30条第3項の規定により減免理由の消滅の申告があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免措置を取り消すものとする。

(減免額の変更)

第12条 市長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る課税額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。この場合において、再度減免の申請があったものとみなし、第4条の規定に基づき減免額を算定する。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月26日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年4月4日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第25号)

(施行期日)

第1条 この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の熊野市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年6月20日 告示第95号

(令和4年3月31日施行)