○熊野市新規就農者自立支援金規則

平成20年6月11日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、新規に就農し自立した農業経営の確立に向けて取り組んでいる者に対し必要な資金を融資することにより、熊野市農業の発展に寄与する新規就農者の確保育成を図り、もって本市農業の振興及び市内農地の活用促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) UIJターン者 熊野市以外の市区町村(熊野市I・Jターン者専用住宅管理規則(平成17年熊野市規則第95号)第3条に定める区域を除く。)から熊野市に転入する者をいう。

(2) 非農家出身者 市内に居住する一親等内の直系血族又は直系姻族が、全て非農業者である者をいう。

(3) 非農業者 本人及び配偶者が、農地を所有せず又は農業により収入を得ていない者をいう。

(融資の対象)

第3条 この規則により融資の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 転入後3年を経過していないUIJターン者又は市内の非農業者。ただし、Uターンにより熊野市に転入した者及び非農業者については、非農家出身者とする。

(2) 18歳以上45歳以下の者

(3) 本市に住民票のある者

(4) 熊野市新規就農者研修費補助金交付要綱(平成20年熊野市告示第92号)に定めのある補助金の交付を6か月間受けた者で農業に従事する者

(5) 納期の到来している市税等を完納している者

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資額 1世帯月額10万円以内

(2) 利率 無利息

(3) 融資の期間 18か月以内

(4) 償還方法 融資の期間の終了した月の翌月から起算して6年据え置き(以下「据置期間」という。)、引き続く10年以内に次のからに定める方法により償還しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、繰り上げて償還することができるものとする。

 年賦 償還時期 毎年12月25日

 半年賦 償還時期 毎年7月25日及び12月25日

 月賦 毎月25日

(5) 連帯保証人 独立の生計を立てている成人1人以上とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める欠格条項に該当しない者に限る。

(申請の手続)

第5条 この規則による融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市新規就農者自立支援金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(融資の決定及び通知)

第6条 市長は前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、融資を決定し、又は棄却するものとする。

2 市長は前項の融資の決定をしたときは、速やかにその内容を申請者に熊野市新規就農者自立支援金決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

3 市長は第1項の融資の棄却をしたときは、速やかに棄却の理由を付して申請者に熊野市新規就農者自立支援金棄却決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(金銭消費貸借契約書)

第7条 前条第2項の融資決定の通知を受けた者は、金銭消費貸借契約書により資金の借入契約を締結しなければならない。

2 前項の金銭消費貸借契約書は、決定の通知が到達した日から2週間以内に締結しなければならない。

3 連帯保証人は、融資を受ける者にこの規則を遵守させ、融資の償還について連帯して責任を有する。

4 市長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。この場合において、融資を受ける者がこの変更に応じないときは融資の実行を行わないことができる。

5 融資を受ける者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人としての資格を失ったときは、新たに連帯保証人を定め、遅滞なく保証契約書を提出しなければならない。

(融資の実行)

第8条 市長は、前条第2項の金銭消費貸借契約書が締結された後は、4半期ごとに融資するものとする。

2 融資を受けた者は、融資の期間が終了したとき、又は第12条の規定により当該融資が廃止となったときは、融資償還明細書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 融資を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書により報告を行わなければならない。

(1) 融資の期間中 4半期ごと及び年度末 熊野市新規就農者自立支援金状況報告書(様式第5号)

(2) 融資の期間終了後 年度末に6年間 熊野市新規就農者自立支援金成果報告書(様式第6号)

(融資の停止)

第10条 市長は、融資を受けた者が災害、負傷又は疾病により一時的に農業への従事が困難となったときは、該当することとなった月の翌月から融資を停止することができる。

2 融資を受けた者は、前項に規定する農業への従事が困難となったときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

3 市長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を審査し、融資の停止が必要であると認めたときは、熊野市新規就農者自立支援金停止決定通知書(様式第7号)により、融資を受けた者に通知するものとする。

(融資の再開)

第11条 前条に規定する融資の停止の通知を受けたものが、一時的に中断していた農業への従事を再開し、融資の再開を受けようとするときは、熊野市新規就農者自立支援金再開申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、融資の再開を決定し、又は棄却するものとする。

3 市長は、前項の融資の再開の決定をしたときは、その内容を申請者に熊野市新規就農者自立支援金再開決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の融資の再開の棄却をしたときは、棄却の理由を付して申請者に熊野市新規就農者自立支援金棄却決定通知書(様式第10号)により、通知するものとする。

(融資の廃止)

第12条 市長は、融資を受けた者が次のいずれかに該当するときは、該当することとなった月の翌月から融資を廃止するものとする。

(1) 虚偽の報告を行ったとき。

(2) 規則違反があったとき。

(3) 農業に従事しなくなったとき。

(4) 農業経営能力を喪失したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他市長が融資を廃止する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資の廃止を行ったときは、熊野市新規就農者自立支援金廃止通知書(様式第11号)により、通知するものとする。

(償還猶予)

第13条 融資を受けた者で、次に定める理由により償還が困難であると市長が認めたものについては、その償還を猶予することができる。

(1) 災害、負傷及び疾病により返還が困難になったとき。

(2) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

(償還猶予期間)

第14条 償還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、当該償還猶予の理由が1年を越えて継続するものについては、市長が認めた場合に限り、1年ごと延長することができる。

(延滞金)

第15条 市長が正当と認める理由がなく償還を延滞したときは、熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年熊野市条例第66号)第3条の規定により計算した金額を延滞金として徴収する。

(一括返還)

第16条 融資を受けた者が、市外に転出しようとするときは、市長は融資額の一括返還を求めることができるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第26号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年9月24日規則第20号)

この規則は、熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例の施行の日(平成24年9月24日)から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市新規就農者自立支援金規則

平成20年6月11日 規則第31号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年6月11日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年6月1日 規則第26号
平成24年9月24日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第12号