○熊野市総合育苗センター条例

平成20年6月20日

条例第24号

(設置)

第1条 野菜、花き等の苗生産の負担軽減、安定生産及び効率化による農業の振興並びに園芸福祉の定着と向上を図り、加えて花によるまちづくりを推進するため、熊野市総合育苗センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市総合育苗センター「アグリス」

位置 熊野市久生屋町1472番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 野菜、花き等の育苗に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認めた事業

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、第3条に掲げる事業に参加する市民又は市内の団体とする。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合に、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき及び施設の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 前条の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、センターの利用に係る使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、別表に定める額を上限として、市長が規則で定める。

(使用料の減免)

第9条 市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、センター内の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第8条関係)

熊野市総合育苗センター「アグリス」使用料(上限額)

施設名

使用単位又は内容

利用時間の区分

金額

育苗ハウス

育苗ベッド1台(120cm×1,060cm)当たり

日額 100円

作業場

作業スペース、手洗い、便所

0時間から4時間まで

1,040円

4時間を超えて8時間まで

2,090円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 育苗ベッドの利用が1台に満たない場合は、利用面積に応じて算定する。

3 利用時間には、準備時間及び後片付けの時間を含む。

熊野市総合育苗センター条例

平成20年6月20日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)