○熊野市総合育苗センター管理規則
平成20年7月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市総合育苗センター条例(平成20年熊野市条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、熊野市総合育苗センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合
(2) 園芸福祉関係機関が園芸福祉事業のため使用する場合
(3) その他市長が特に認めた場合
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
熊野市総合育苗センター「アグリス」使用料
施設名 | 使用単位又は内容 | 利用時間の区分 | 金額 |
育苗ハウス | 育苗ベッド1台(120cm×1,060cm)当たり | ― | 日額 25円 |
作業場 | 作業スペース、手洗い、便所 | 0時間から4時間まで | 1,000円 |
4時間を超えて8時間まで | 2,000円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 育苗ベッドの利用が1台に満たない場合は、利用面積に応じて算定する。
3 利用時間には、準備時間及び後片付けの時間を含む。