○熊野市総合育苗センター管理規則

平成20年7月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市総合育苗センター条例(平成20年熊野市条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、熊野市総合育苗センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可)

第3条 条例第5条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、熊野市総合育苗センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 条例第8条第2項に規定する市長が規則で定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減免することができる。

(1) 官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合

(2) 園芸福祉関係機関が園芸福祉事業のため使用する場合

(3) その他市長が特に認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、熊野市総合育苗センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

熊野市総合育苗センター「アグリス」使用料

施設名

使用単位又は内容

利用時間の区分

金額

育苗ハウス

育苗ベッド1台(120cm×1,060cm)当たり

日額 25円

作業場

作業スペース、手洗い、便所

0時間から4時間まで

1,000円

4時間を超えて8時間まで

2,000円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 育苗ベッドの利用が1台に満たない場合は、利用面積に応じて算定する。

3 利用時間には、準備時間及び後片付けの時間を含む。

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熊野市総合育苗センター管理規則

平成20年7月1日 規則第33号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年7月1日 規則第33号