○熊野市職員の国際貢献等休業に関する条例施行規則

平成20年9月24日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市職員の国際貢献等休業に関する条例(平成20年熊野市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、職員の国際貢献等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(国際貢献等休業の承認の申請手続)

第3条 国際貢献等休業の承認の申請は、国際貢献等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)により、国際貢献等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、国際貢献等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(国際貢献等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、国際貢献等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第5条 条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、国際貢献等休業に係る状況変更報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(職務復帰)

第6条 国際貢献等休業の期間が満了したとき又は国際貢献等休業の承認が取り消されたときは、当該国際貢献等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(国際貢献等休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の国際貢献等休業を承認する場合

(2) 職員の国際貢献等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 国際貢献等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める日は、熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年熊野市規則第28号)第26条に規定する昇給日とする。

(条例第11条第2項の規則で定める要件)

第9条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される熊野市職員退職手当支給条例(平成17年熊野市条例第46号。以下「退職手当条例」という。)第10条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 国際貢献等休業の期間中の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する国際貢献活動又は大学等課程の履修の内容が、その成果によって当該国際貢献等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該国際貢献等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により国際貢献等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された国際貢献等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けたこと。

(2) 国際貢献等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 国際貢献等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第2条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の2第1項の規定により退職した場合(法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 退職手当条例第25条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第6条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 国際貢献等休業をした期間

(6) 前各号の期間に準ずる期間

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市職員の国際貢献等休業に関する条例施行規則

平成20年9月24日 規則第41号

(令和4年3月31日施行)