○熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の規定に基づき市長が定める施設
平成20年8月28日
告示第112号
熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号)第10条の2第3号の規定により市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。