○熊野市子育て支援パスポート事業実施要綱
平成20年9月19日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の整備及び商業の振興を図るため、子育て世帯に対する経済的支援及び熊野市商店連合会の発展を目的とする熊野市子育て支援パスポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業は、市及び熊野市商店連合会が共同して行う。
(利用対象世帯)
第3条 この事業の利用対象世帯は、市内に住所を有し、18歳未満の者(満18歳の誕生日以後の最初の3月31日を迎えていない者を含む。)を3人以上養育している世帯とする。
(市の事務)
第5条 市は、この事業が円滑に進むように努めるとともに、次に掲げる事務を行う。
(1) この事業の趣旨を市民及び事業者に周知すること。
(2) パスポートの発行及び管理に関すること。
(3) 協賛店舗の登録及び管理に関すること。
(4) その他この事業の推進に関すること。
(熊野市商店連合会の事務)
第6条 熊野市商店連合会は、この事業が円滑に進むように努めるとともに、次に掲げる事務を行う。
(1) この事業の趣旨を事業者に周知すること。
(2) 事業者の協賛申請を受付、審査し、承認すること。
(3) サービスの内容を定めること。
(4) その他この事業の推進に関すること。
(利用の申請等)
第7条 この事業を利用しようとする世帯の世帯主は、あらかじめ、こぐまファミリーパスポート交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、パスポートの交付を受けなければならない。
3 パスポートの交付枚数は1世帯につき1枚とし、世帯主に交付する。
4 市長は、パスポートを交付するときに、必要な条件を付すことができる。
5 市長は、パスポートの交付を行ったときは、こぐまファミリーパスポート交付台帳(様式第4号)に必要事項を記載し、適正に管理するものとする。
(有効期間)
第8条 パスポートの有効期間は、市長が別に定めるものとする。
(届出)
第9条 交付世帯主は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 パスポートは、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、パスポートを返還させることができる。
(1) 第7条第4項の条件に違反したとき。
(2) 第9条の届出を怠ったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(再交付)
第12条 交付世帯主は、パスポートを紛失し、又は汚損したときは、こぐまファミリーパスポート再交付申請書(様式第5号)を提出することにより、パスポートの再交付を受けることができるものとする。
(利用者)
第13条 パスポートを利用できる者は、交付世帯主及び当該世帯の世帯員に限るものとする。
(協賛店舗)
第14条 熊野市商店連合会の会員の内、パスポート所持世帯に対し、サービスを提供しようとする事業者は、熊野市商店連合会会長(以下「会長」という。)に届出をするものとする。
(登録の内容の変更等)
第15条 事業者は、登録簿の内容を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、会長を通じて、速やかにこぐまファミリーパスポート協賛店舗変更(廃止)届出書(様式第8号)により、市長に届出をするものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに登録の内容を変更し、又は廃止するものとする。
(登録の抹消)
第16条 市長は、登録を受けた事業者について、協賛店舗として登録しておくことが不適当と会長が認めるときは、協賛店舗の登録を抹消することができる。
2 前項の規定により協賛店舗の登録を抹消された事業者は、速やかに看板を市長に返還しなければならない。
(協賛店舗の公表)
第17条 市長は、登録簿を定期的に公表し、協賛店舗の周知に努めるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 パスポートの交付に関する手続及び協賛店舗の登録に関する手続きは、この告示の施行前においても、行うことができる。
附則(平成23年2月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月2日告示第83号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。