○熊野市障害者グループホーム等緊急整備事業費補助金交付要綱
平成20年11月25日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、三重県障害者グループホーム等緊急整備事業実施要綱(平成18年10月1日施行。以下「緊急整備実施要綱」という。)に規定するグループホーム及びケアホーム(以下「障害者グループホーム等」という。)の設置を促進するため、民間が設置する障害者グループホーム等の整備事業に対し補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、緊急整備事業実施要綱に定める障害者グループホーム等(以下「施設」という。)を新たに整備又は改修しようとする社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人とする。
(補助対象事業)
第3条 この告示が適用される事業は、次の各号のすべてに該当する条件を備えるものとする。
(1) 本市に設置する施設であること。
(2) 施設が整備されることにより、市が整備する必要がなくなるか、又はその必要が著しく軽減されると市長が認めたものであること。
(3) 施設の設置及び経営の主体が法令等で定める基準に適合すると認められるものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、三重県障害者グループホーム等緊急整備事業補助金交付要領別表に規定する対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の補助基準額に補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲において交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市障害者グループホーム等緊急整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書又はこれに代わる書類
(3) 事業内訳書
(4) 建物の位置図、配置図、平面図
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。
2 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了等の前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 この補助事業により取得した第2条の施設に関する財産については、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)を準用し、この期間内は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
補助基準額 | 補助率 |
三重県障害者グループホーム等緊急整備事業補助金交付要領に定める補助基準額。ただし、他の補助制度を併用する場合、その補助額については上記補助基準額より控除する。 | 3/4 |