○熊野市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月26日

規則第48号

熊野市国民健康保険条例(平成17年熊野市条例第93号)第5条ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 熊野市国民健康保険条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

3 熊野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年熊野市条例第9号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月24日規則第23―1号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第29―1号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る加算額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月26日 規則第48号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月26日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年12月24日 規則第23号の1
令和2年6月9日 規則第21号
令和2年9月11日 規則第27号
令和2年12月14日 規則第30号
令和3年3月24日 規則第4号
令和3年6月4日 規則第16号
令和3年8月19日 規則第23号
令和3年12月16日 規則第29号
令和3年12月20日 規則第29号の1
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年7月5日 規則第19号
令和4年9月16日 規則第21号
令和4年12月7日 規則第26号
令和5年2月27日 規則第2号