○熊野市広告掲載要綱

平成21年2月6日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、市の資産を活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の自主財源の確保と地域活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 広告の内容は、市の公共性及び品位を損なうおそれがないもので、市民に不利益を与えないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの若しくは反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの

(4) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 教育的又は健康的な配慮が必要なもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(8) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に必要な広告の基準については、広告媒体ごとに別に定める。

(規制業種又は事業者)

第4条 次のいずれかに該当する業種又は事業者に係る広告は、掲載することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に掲げる産業のうち飲食店を除く。)

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(3) 市税及び市からの貸付金の返済金等を滞納している者

(4) その他広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

(広告の募集方法等)

第5条 広告の募集方法、種類、規格、掲載料、期間、掲載位置等は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告掲載の申込み等)

第6条 広告の掲載を行おうとするものは、あらかじめ市長に申込書を提出し、その決定を受けなければならない。

(広告掲載の決定の優先順位)

第7条 市長は、広告掲載の申込みがあったときは、速やかに内容等を審査し、次の順位により広告掲載を決定する。

(1) 公共性が高いもの

(2) 市内に事業所を有するもの

(3) 市の活性化に資すると判断することができるもの

(4) その他のもの

2 前項の規定により申込者の順位の優劣を判断することができないときは、申込順とする。

(審査会)

第8条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、熊野市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は総務課長補佐とし、委員は別表に掲げる者とする。

4 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

7 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

9 審査会の庶務は、市長公室広報広聴係に置く。

(広告掲載料の納入)

第9条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を指定する期日までに全額納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第10条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、市長は、申込者の責めによらない事由又は市の都合によって、広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料を還付することができる。

(広告主の責任等)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の原稿の作成経費は、広告主の負担とする。

3 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告掲載の決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告媒体ごとに指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。

(2) 広告媒体ごとに指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(3) 第3条及び第4条の規定に反すると判断したとき。

(疑義の決定)

第13条 天災地変その他広告主の責めに帰する事由以外に、広告物の滅失、き損、変質その他一切の損失について疑義が生じたときは、市長と広告主とが協議して定めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

熊野市広告掲載審査会委員

委員

市長公室長補佐

税務課長補佐

市民保険課長補佐

水産・商工振興課長補佐

健康・長寿課長補佐

観光スポーツ交流課長補佐

教育委員会社会教育課長補佐

環境対策課長補佐

建設課長補佐

熊野市広告掲載要綱

平成21年2月6日 告示第10号

(平成21年2月6日施行)