○熊野市子育て応援特別手当支給事業実施要綱第6条第1項の規定に基づき市長が定める日及び第7条第4項の規定に基づき市長が定める期間

平成21年3月23日

告示第40号

1 熊野市子育て応援特別手当支給事業実施要綱(平成21年熊野市告示第30号)第6条第1項の規定に基づき市長が定める日は、次の各号に掲げる申請方式ごとに当該各号に定める日とする。

(1) 郵送申請方式 平成21年4月2日

(2) 窓口申請方式 平成21年4月2日

(3) 窓口現金受領方式 平成21年6月2日

2 熊野市子育て応援特別手当支給事業実施要綱第7条第4項の規定に基づき市長が定める期間は、平成21年4月2日~平成21年10月2日までの期間とする。

熊野市子育て応援特別手当支給事業実施要綱第6条第1項の規定に基づき市長が定める日及び第7…

平成21年3月23日 告示第40号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年3月23日 告示第40号