○熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金交付要綱

平成21年3月19日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人ひまわり会井戸保育園及びひまわり保育園(以下「井戸保育園等」という。)の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に、職員の母体の保護又は専心療養の保障を図るとともに、井戸保育園等における児童の処遇を確保するため、当該保育園が、当該職員の職務を行わせるための産休等代替職員を臨時的に任用するに要する経費に対し、その一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「職員」とは、井戸保育園等に常勤の職員として勤務する次に掲げる職種の職員のうち、保育所運営費に算入されている等国庫補助対象職員である者をいう。

(1) 保育士

(2) 栄養士

(3) 調理員

2 この告示において「産休等職員」とは、井戸保育園等の職員のうち出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため31日以上の療養を必要とする者で、第3条第2項に掲げる期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額支給を受ける者をいう。

3 この告示において「産休等代替職員」とは、産休等職員の職務を臨時的に行うために新たに任用する者をいう。

(産休等代替職員の任用)

第3条 井戸保育園等が行う産休等代替職員の任用は次に掲げる順に行うものとし、任用に際しては健康診断書を徴する等健康状態に留意しなければならない。

(1) 第2条第1項に規定する職種ごとの所定の資格を有する者

(2) 前号に掲げる所定の資格を有する者を任用することができない特別の理由があるときは児童等の保護に従事したことがある者又は保育士試験の一部に合格した者等、児童等の保護に熱意を有し、かつ、心身とも健全なものと市長が認定した者

2 井戸保育園等は、産休等職員の職務を行わせるため次に掲げる期間のいずれかを任用の期間として、新たに産休等代替職員を臨時的に任用するものとする。

(1) 井戸保育園等の職員が出産することとなる場合(以下「産休の場合」という。)は、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間。出産予定日を含む。)前の日から産後8週間を経過するまでの期間内において、その職員が休暇を継続する期間

(2) 井戸保育園等の職員が傷病のため31日以上の継続する療養を必要とする場合(以下「病休の場合」という。)は、休暇を開始して30日を経過した日から起算して60日を経過するまでの期間内において休暇を継続する期間

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、井戸保育園等とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表の補助基本額欄に掲げる各号の額を比較して、少ないほうの額に、補助率欄に掲げる補助率を乗じて得た額以内で、当該年度の熊野市歳入歳出予算に定める範囲内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

補助基本額

補助率

(1) 別表(1)別表(2)を乗じて得た額

(2) 井戸保育園等が、当該任用に支出した額から寄付金その他の収入を差し引いた額

4分の1

(補助金の交付申請)

第6条 井戸保育園等は、11月末日(11月末日までに申請することができない病休については、2月末日)までに、熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員任用事業支出(予定)調書(様式第2号)

(2) 歳入歳出予算(見込)書抄本

(3) 産休の場合は、出産予定日の記載のある妊娠証明書の写し

(4) 病休の場合は、医師の診断書の写し(原則として職員が当該傷病のため継続して診療を受けている医療機関の医師によるものとする。)

(5) 新たな採用が分かる雇用契約等の写し

(6) 有資格者の任用にあっては資格証明書の写し(保育士の場合は、保育士証)

(7) 無資格者の任用にあっては、有資格者が得られない理由、本人の経歴を詳細に記した書面、井戸保育園等の施設長が適任と推薦する書面

(8) 就業規則

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには速やかに補助金の交付の決定をし、熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金交付決定通知書(様式第3号)により井戸保育園等に対し通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 井戸保育園等は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合は、熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金変更交付申請書(様式第4号)に、変更に係る第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 井戸保育園等は、産休等代替職員の任用の期間が終了(廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、当該任用期間の終了の日から起算して1か月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1か月を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

(1) 熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員任用事業支出(予定)調書(様式第2号)

(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本

(3) 産休等代替職員の出勤簿の写し

(4) 産休等職員と産休等代替職員の賃金支払状況を明らかにできる書類の写し(賃金台帳等)

(5) 産休等職員の出産日が明らかにできる書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金交付確定通知書(様式第6号)により速やかに井戸保育園等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の額の確定通知を受理した井戸保育園等が、補助金の交付を請求しようとするときは、熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 井戸保育園等は、補助金と事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿、証拠書類を事業完了後、5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 1人1日(8時間)当り単価

区分

1人1日(8時間)当り単価

産休等職員の産休等代替職員

三重県産休等代替職員賃金補助金交付要領別表1の(1)に定める単価

(2) 第3条第2項に定める期間において、産休等代替職員を任用し、その職員が実際に施設に勤務した日数

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熊野市井戸保育園及びひまわり保育園産休等代替職員賃金補助金交付要綱

平成21年3月19日 告示第32号

(平成24年4月1日施行)