○熊野市保育サポーター利用費補助金交付要綱

平成21年3月19日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、養育者の経済的負担の軽減及び子育ての支援を図るため、養育者が保育サポーター(熊野市ファミリーサポートセンターに登録している提供会員をいう。以下同じ。)を利用した場合に、その利用料の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、小学校就学前の幼児のために保育サポーターを利用した養育者(その幼児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者)とする。ただし、養育者に配偶者がいない場合は、小学校6年生までの児童のために保育サポーターを利用した養育者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、保育サポーターを利用した利用料の2分の1の額と当該利用時間に30分当たり200円として算出した額とを比較して、どちらか少ない額とし、予算の範囲内で支給する。ただし、養育者に配偶者のない場合は、保育サポーターを利用した利用料の4分の3の額と当該利用時間に30分当たり300円として算出した額とを比較して、どちらか少ない額とし、予算の範囲内で支給する。

2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市保育サポーター利用費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に保育サポーターの利用に係る領収書及び保育サポーター利用実績証明書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、同一月内において複数回保育サポーターを利用した場合は1か月分ごとまとめて行うものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、熊野市保育サポーター利用費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日告示第76号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市保育サポーター利用費補助金交付要綱

平成21年3月19日 告示第33号

(令和4年3月31日施行)