○熊野市ひとり親家庭自立支援費補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の経済的負担の軽減及びひとり親家庭の自立と児童福祉の向上を図るため、ひとり親家庭の父又は母が児童クラブ(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所をいう。以下同じ。)を利用した場合に、その保育料の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母で、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、児童クラブの通常保育料(月額15,000円)に利用月数を乗じて得た金額の2分の1とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市ひとり親家庭自立支援費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に児童クラブ在籍証明書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、上半期については9月10日、下半期については3月10日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、熊野市ひとり親家庭自立支援費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市ひとり親家庭自立支援費補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第50号

(令和4年3月31日施行)