○熊野市高齢者権利擁護委員会設置要綱

平成21年1月26日

告示第6号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条の規定により、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する支援(以下「高齢者虐待の防止等」という。)を行い、高齢者の権利利益を擁護するため、熊野市高齢者権利擁護委員会(以下「権利擁護委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 権利擁護委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待の防止等に関する事業及びそれらの課題等に対する助言及び検討に関すること。

(2) その他高齢者の権利擁護に関すること。

(委員)

第3条 権利擁護委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 司法関係者

(2) 医療関係者

(3) 学識経験者

(4) 民生委員児童委員協議会の委員

(5) 行政関係者

(6) 人権擁護委員

(7) 社会福祉協議会の職員

(8) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 権利擁護委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は権利擁護委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 権利擁護委員会は、会長が必要に応じ開催する。

2 権利擁護委員会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者をアドバイザーとして出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 権利擁護委員会の庶務は、熊野市地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年4月1日告示第57号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

熊野市高齢者権利擁護委員会設置要綱

平成21年1月26日 告示第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年1月26日 告示第6号
平成23年4月1日 告示第57号
平成25年4月1日 告示第47号