○熊野市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市に住所を有する重度身体障害者が就労等に伴い、自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、身体障害者手帳1級・2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(2) 前年所得税課税所得金額(各種所得控除後の額、1月から6月申請の場合は前々年所得税課税所得金額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者

(助成の額)

第3条 助成の額は、操向装置及び駆動装置の改造に要する費用とする。ただし、助成対象者に対する助成は、1回につき10万円を限度とする。

(申請方法)

第4条 この告示により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に熊野市身体障害者自動車改造助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 自動車検査証及び運転免許証の写し

(3) 第2条第1項第2号による所得金額が明らかになるもの

2 前項の申請は、その申請日が前回の申請日(助成金の支給を受けた場合に限る。)より3年を経過した日でなければならない。ただし、交通事故及び災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合を除く。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適正と認めたときは、熊野市身体障害者自動車改造助成決定通知書(様式第2号)を、その申請を却下するときは、熊野市身体障害者自動車改造助成却下通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに改造を行うものとする。

(改造完了届及び請求)

第6条 利用者は、改造が完了したときは、直ちに熊野市身体障害者自動車改造事業完了届兼請求書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)又は請求書

(2) 改造した部分の写真

(助成の実施)

第7条 市長は、前条の規定による完了届を受けたときは、当該届出書等の書類の審査及び必要に応じて実地に調査し、その内容が適当であると認めたときは、速やかに助成を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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熊野市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第61号

(平成21年4月1日施行)