○熊野市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族等の就労支援及び日常的に介護している家族等の一時的な休息などの便宜を供与することにより、障害者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。

2 市は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業所」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、熊野市に住所を有する障害者等とする。

(実施施設)

第4条 障害者等の活動の場となる施設、設備及び人員等の基準については、他の福祉施設と併設しており、1日あたりの実利用人員が概ね9名以下で従業員の配置1名以上(兼務可)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(利用の申請及び決定)

第5条 施設の利用を希望する障害者等の保護者は、地域生活支援(日中一時支援)事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況を調査し、その必要性を審査のうえ、その適否を決定し、その旨を地域生活支援(日中一時支援)事業利用決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援(日中一時支援)事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第6条 この事業の利用決定を受けた者は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、当該負担額を指定事業所に支払うものとする。

2 福祉事務所長は、利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号、第9号及び第3項並びに児童福祉法第6条の2第2項、第3項及び第4項並びに第5項のサービス利用に係る費用とする。

(利用単価)

第7条 利用単価は、障害児にあっては別表第1、障害者にあっては別表第2に定める単価とする。

(利用に係る経費の支弁)

第8条 福祉事務所長は、指定事業所に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を指定事業所からの請求に基づき支弁するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第44号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月11日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第7条関係) 日中一時支援事業(基準額)

【障害児】

サービスの内容・種類

障害程度

区分

利用単価(円)

給付率

給付額(円)

利用者負担率

利用者負担額(円)

障害児の家族の就労支援、障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息又は、障害児の見守り、社会適応するための日常的な訓練その他市長が認めた必要な支援

重度

1日超

7,600

0.9

6,840

0.1

760

1日

6,300

0.9

5,670

0.1

630

1/2日

3,100

0.9

2,790

0.1

310

1/4日

1,500

0.9

1,350

0.1

150

中度

1日超

6,300

0.9

5,670

0.1

630

1日

5,200

0.9

4,680

0.1

520

1/2日

2,600

0.9

2,340

0.1

260

1/4日

1,300

0.9

1,170

0.1

130

軽度

1日超

5,000

0.9

4,500

0.1

500

1日

4,200

0.9

3,780

0.1

420

1/2日

2,100

0.9

1,890

0.1

210

1/4日

1,000

0.9

900

0.1

100

強度行動障害・重症心身障害加算

1日につき1回

2,000

0.9

1,800

0.1

200

食事提供加算

1日につき1回

420

0.9

378

0.1

42

入浴加算

1日につき1回

400

0.9

360

0.1

40

送迎加算

片道につき

540

0.9

486

0.1

54

注1) 障害程度欄「重度」は、食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を要する程度、著しい行動障害を有する程度又は、これに準ずる程度

注2) 障害程度欄「中度」は、食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上に日常生活動作について、一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

注3) 障害程度欄「軽度」は、重度及び中度に該当しない程度

注4) 区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注5) 区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注6) 区分欄「1/2日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注7) 区分欄「1/4日」は、4時間未満又は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注8) 強度行動障害加算は、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難が認められる者で、知的障害者更生相談所の意見書により判断する。

重症心身障害加算は、療育手帳A判定のうち知能指数が35以下で、肢体不自由による身体障害者手帳1級若しくは2級(寝たきり、若しくは座れる程度)が重複している者。

注9) 食事提供加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に食事を提供することになっている利用者について、食事を提供した場合に適用する。

注10) 入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合に適用する。

注11) 送迎加算は、障害児の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる障害児に対し、その居宅、学校と施設との間の送迎を行った場合に適用する。

別表第2(第7条関係) 日中一時支援事業(基準額)

【障害者】

サービスの内容・種類

施設の種別

区分

利用単価(円)

給付率

給付額(円)

利用者負担率

利用者負担額(円)

障害者の日中における活動の場を確保し障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減

併設

1日超

5,300

0.9

4,770

0.1

530

1日

4,200

0.9

3,780

0.1

420

1/2日

2,100

0.9

1,890

0.1

210

1/4日

1,000

0.9

900

0.1

100

強度行動障害・重症心身障害加算

1日につき1回

2,000

0.9

1,800

0.1

200

食事提供加算

1日につき1回

420

0.9

378

0.1

42

入浴加算

1日につき1回

400

0.9

360

0.1

40

送迎加算

片道につき

270

0.9

243

0.1

27

注1) 区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注2) 区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注3) 区分欄「1/2日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注4) 区分欄「1/4日」は、4時間未満又は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注5) 強度行動障害加算は、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難が認められる者で、知的障害者更生相談所の意見書により判断する。

重症心身障害加算は、療育手帳A判定のうち知能指数が35以下で、肢体不自由による身体障害者手帳1級若しくは2級(寝たきり、若しくは座れる程度)が重複している者

注6) 食事提供加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に食事を提供することになっている利用者について、食事を提供した場合に適用する。

注7) 入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合に適用する。

注8) 送迎加算は、障害者等の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる障害児(者)に対し、その居宅、学校と施設との間の送迎を行った場合に適用する。

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熊野市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第60号

(令和5年1月11日施行)