○熊野市養殖魚種転換緊急支援事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、事業者が魚価の下落が続く養殖マダイに替わり、新たな養殖魚種を導入するため、種苗購入の事業資金の融資を受ける場合において、新しい養殖魚への転換を促進するため、当該融資額の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業者」とは、市内に住所を有し、市内において養殖漁業を営む個人をいう。

(取扱金融機関)

第3条 この告示に基づく融資の取扱金融機関は、次の金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

名称

住所

株式会社第三銀行熊野支店

熊野市木本町475番地

株式会社百五銀行熊野支店

熊野市井戸町619番地10

新宮信用金庫熊野支店

熊野市井戸町385番地1

紀北信用金庫熊野支店

熊野市木本町628番地

三重南紀農業協同組合熊野支店

熊野市有馬町1368番地1

三重県信用漁業協同組合連合会尾鷲支店

尾鷲市港町3番地11

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、貸付初年度の融資額の1パーセントを上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付対象事業者)

第5条 補助金の交付対象事業者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市税を完納している者

(2) 補助金を受ける同一年度において、本市から他の補助金(市長が軽微と認めるものを除く。)の交付を受けていない者

(補助金の対象融資資金)

第6条 補助金の対象融資資金は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしたものとする。

(1) マダイ以外の養殖用種苗購入費を対象とした融資であるもの

(2) 融資額が、2,000万円以内の新規融資であるもの

(3) 償還期間が2年以上であるもの

(4) 融資が証書による契約であるもの

(5) 返済計画が確実なもの

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資が行われた日から20日以内に熊野市養殖魚種転換緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税に係る納税証明書

(2) 金融機関が発行する融資証明書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金交付の適否について速やかに決定し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市養殖魚種転換緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の決定を受けた申請者は、熊野市養殖魚種転換緊急支援事業費補助金請求書(様式第4号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定された補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定を受けた場合

(2) 融資が行われた日から2年に満たないうちに繰上げ償還がされた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認める事実があった場合

2 融資を行った金融機関は、前項各号に掲げる事実を発見した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに交付申請が提出された補助金については、この告示の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日告示第50―1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日告示第33号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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熊野市養殖魚種転換緊急支援事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第56号

(平成23年4月1日施行)