○熊野市子育て支援センター事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援などを行う子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域全体で子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、熊野市とする。

2 市長は、事業を効果的に実施すると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に当該事業を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他市長が必要と認める事業

(事業の対象)

第4条 事業の対象となるものは、次に掲げるものとする。

(1) 就学前の児童のいる家庭又はこれから子育てをする家庭の者

(2) 前号に掲げる者を支援する団体等

(実施施設)

第5条 事業は、次の場所において実施する。

名称

位置

熊野市子育て支援センター

熊野市金山町2483番地1(熊野市金山保育所内)

(事業の実施)

第6条 市及び市の委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育及び医療の関係機関との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるように実施するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第39号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

熊野市子育て支援センター事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第62号
平成22年3月29日 告示第39号
平成28年3月28日 告示第32号