○熊野市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、家庭及び地域における養育機能が低下している中、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、過重な負担がかかる前の段階において訪問による適切な育児相談、支援等を行う事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、熊野市とする。

(事業の対象)

第3条 支援事業は、一般子育てサービスを利用することが難しく、支援事業による効果が期待できると判断される、次に掲げる家庭を対象とする。

(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)から、養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭

(2) 虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭

(3) 妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭

(4) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭

(5) 児童養護施設等退所後又は里親委託終了後の児童の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(6) 心身の発達に遅れが見られる児童がいる家庭

(7) 出生の状況等から、将来、精神及び運動機能の発達面等において障害を招来するおそれのある諸問題を有している児童のいる家庭

(8) その他市長が支援を必要と認める家庭

(事業の内容)

第4条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産褥期の母子に対する育児指導及び簡単な家事等の援助

(2) 未熟児及び多胎児に対する育児指導及び栄養指導

(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援

(6) その他市長が認める支援

(事業の方法)

第5条 市長は、第3条に規定する対象家庭において、養育支援が必要となりやすい要素を有している場合は、必要に応じて関係機関からの情報収集等を行い、当該家庭の児童の養育状況を把握するものとする。

2 市長は、前項の規定による状況把握の結果、支援の必要性があると認める家庭に対し、その内容を明確にした上で、支援事業を行う。

(守秘義務)

第6条 この事業に従事する者は、事業の実施を通じて知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

熊野市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第63号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第63号