○熊野市全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱
平成21年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を諮ることを目的として、実施する全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業。以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 この事業の対象は、市内に住所を有する生後4か月以内のすべての乳児(以下「乳児」という。)のいる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業内容)
第3条 市は、この事業において、前条に規定する対象家庭を訪問し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(4) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
2 対象家庭を訪問する時期は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし、対象家庭の都合その他特に認める場合は、この限りでない。
(訪問者)
第4条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師、看護師、保育士、家庭児童相談員等の市職員とする。
(訪問後の措置)
第5条 訪問者は、訪問を行ったときは、速やかに訪問記録を作成するものとする。
2 市長は、訪問の結果、支援が必要な家庭に対しては、個別の状況に応じ適切な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第6条 訪問者及びこの事業に従事する者は、事業の実施を通じて知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。