○熊野市裁判員候補者予定者選定規程
平成20年12月2日
選挙管理委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定による裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この告示の定めるところによる。
(事務処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、法第20条の規定により割り当てられた員数について、選定する。
2 予定者の選定のくじは、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラムを用い、コンピュータ上で無作為な抽出を行う方法により行う。
(選定録)
第4条 委員会の委員長は、別記様式により選定録を作成して、てんまつを記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間保存する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。