○熊野市文化交流センター条例

平成21年9月18日

条例第16号

(設置)

第1条 市民文化の向上と市内外の交流を促進するため、熊野市文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市文化交流センター

位置 熊野市井戸町643番地2

(職員)

第3条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 商業目的の使用は、熊野市又は教育委員会が関与する事業に伴うものであって、教育委員会が適当と認めるものに限り許可することができる。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を害し、又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく熊野市教育委員会規則(以下「規則」という。)又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 前条第2項の条件に違反したとき。

(4) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑となる物品を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(販売行為等の禁止)

第7条 何人も、センター及びその敷地内において、教育委員会の許可を受けないで、物品の販売、広告、宣伝、集会、寄付の募集又は署名その他これらに類する行為をしてはならない。

(使用料金)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で使用料金を前納できないときは、この限りでない。

2 センター附属設備及び備付けの器具類等の使用料金については、別に規則で定める。

(使用料金の減免)

第9条 市長は、公共又は公益事業のため使用する場合で、使用料金を減免する特別の事情があると認めたときは、使用料金を減免することができる。

(使用料金の不還付)

第10条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用期日前5日までに使用許可の取消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備)

第11条 使用者は、特別の設備を設置し、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、センターを許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(駐車場)

第15条 文化交流センター駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車の入出場取扱時間は、別に規則で定める。

2 教育委員会は、前項に規定する供用時間内において、駐車場の利用に関し管理上必要な制限を行うことができる。

3 駐車場の駐車料金は、別表第2のとおりとする。

4 前3項を除き、駐車場の管理については熊野市駐車場条例(平成17年熊野市条例第139号)第6条から第12条の例による。

(運営委員会)

第16条 センターに運営委員会を置く。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年10月3日から施行する。

(平成22年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第8条関係)

施設の使用料金

区分\使用単位

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

正午~午後10時

午前9時~午後10時

 

ホール

3,140

5,230

5,230

8,380

10,470

13,610

多目的ルーム

1,570

2,610

2,610

4,190

5,230

6,800

研修室1

940

1,570

1,570

2,510

3,140

4,080

研修室2

940

1,570

1,570

2,510

3,140

4,080

ホワイエ

620

1,040

1,040

1,670

2,090

2,720

備考

1 使用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 熊野市民以外の個人及び団体が使用する場合は、2倍の額とする。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合及び商業目的で使用する場合の使用料金は、2倍の額(熊野市民以外の個人及び団体が使用する場合は、3倍の額)とする。

4 使用単位を超えて使用する場合の使用時間は、教育委員会が管理上支障がないと認める場合に、延長をすることができる。この場合において、使用料金は、1時間ごと(1時間未満のときは、1時間として計算する。)につき、使用料金をその使用単位の時間で除した金額に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を加えた額とする。

5 使用時間を短縮した場合は、使用料金は減額しない。

別表第2(第15条関係)

駐車場の料金

駐車時間

1台当たりの料金

1時間まで

無料

1時間を超え5時間まで

1時間につき100円

5時間を超え24時間まで

500円

備考

1 1時間に満たない駐車時間は1時間とする。

2 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える駐車時間について、24時間ごとに500円を加算する。ただし、当該駐車時間に24時間に満たない端数時間があるときは、その端数時間に100円を乗じた額(500円を超えるときは500円)を加算した額とする。

熊野市文化交流センター条例

平成21年9月18日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)