○熊野市立図書館条例

平成21年9月18日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の文化と教養の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、熊野市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市立図書館

位置 熊野市井戸町643番地2

(事業)

第3条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書、記録その他必要な図書館資料(以下「資料」という。)の選択、収集、保存及び利用に関すること。

(2) 読書会、研究会等に関すること。

(3) 資料の利用相談に応ずること。

(4) 他の機関と協力して資料の利用を図ること。

(5) 館報その他の刊行物等により市民の図書館利用に役立てること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館が必要と認める事業

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第5条 館長は、図書館の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 館長の指示に従わないとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利活動に利用するおそれがあると認めたとき。

(3) 他の利用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は迷惑となる物品や動物の類を携行するとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用者カードの交付手数料)

第6条 利用者カードの交付に係る手数料は無料とする。ただし、利用者カードの再交付及び市に住民登録されていない者の利用者カードの交付については、200円の手数料を徴収するものとする。

(貸出しの制限)

第7条 館長は、貴重資料、参考図書その他の資料の貸出しを制限することができる。

2 館長は、資料の貸出しを受けた者が貸出期間に資料を返却しなかったときは、その後の貸出しを停止することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、図書館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者又は資料の貸出しを受けた者は、その責に帰すべき事由により図書館の施設、設備、資料等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(図書館協議会)

第10条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内で組織する。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年10月3日から施行する。

熊野市立図書館条例

平成21年9月18日 条例第17号

(平成21年10月3日施行)