○熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱
平成21年7月10日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和41年法律第141号)に基づく妊婦一般健康診査のうち、熊野市妊婦一般健康診査事業実施要綱(平成21年熊野市告示第94号)第3条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)以外で受診した妊婦一般健康診査の費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 熊野市に住所を有していること。
(2) 熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦であること。
(3) 実施機関以外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた妊婦であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、妊婦一般健康診査により当該費用として医療機関に支払った額とする。ただし、健診内容により別表に定める額を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助の回数は、同一の受診者について別表に定める回数を限度とし、既に受診した回数を差し引くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診した日から起算して1年以内に、熊野市妊婦一般健康診査費補助金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 妊婦一般健康診査を受けた医療機関が発行する当該妊婦一般健康診査に係る領収書の写し
(2) 妊婦一般健康診査結果表
2 当該年度分の補助対象か否かの決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。
(補助金の支払)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月17日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から9月間にこの告示による改正前の別表の健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の別表及び様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表の健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の別表及び様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36―3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表に掲げる健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦において、平成30年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表に掲げる健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦において、平成32年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表に掲げる健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦において、令和4年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表に掲げる健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦において、令和5年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表に掲げる健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦において、令和6年1月31日までの間にこの告示による改正前の別表に掲げる健診内容により健康診査を受けた場合については、改正後の熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
健診内容 | 補助金限度額 | 補助の回数 |
問診及び診察 血圧・体重測定 尿化学検査 末梢血液一般検査 血液型(ABO,Rh) 血液型(不規則抗体) 血糖 B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 HIV抗体価検査 梅毒血清反応検査 風疹ウィルス抗体価検査 子宮頸がん検診(細胞診) 超音波検査 | 23,860円 | 1回 |
問診及び診察 血圧・体重測定 尿化学検査 末梢血液一般検査 血糖 HTLV―1抗体検査 性器クラミジア検査 超音波検査 | 17,140円 | 1回 |
問診及び診察 血圧・体重測定 尿化学検査 超音波検査 | 7,640円 | 1回 |
問診及び診察 血圧・体重測定 尿化学検査 超音波検査 血液検査 末梢血液検査 B群溶血性レンサ球菌(GBS) *子宮頸管粘液採取料 *微生物学的検査判断料 | 13,170円 | 1回 |
問診及び診察 血圧・体重測定 尿化学検査 | 5,110円 | 10回 |